RENOVA FITNESS 24

Terms of service

利用規約

  • 第1条【定義】
    本規約によって定める条項は株式会社上海食堂(以下「当社」という)が運営する24時間フィットネスジム (以下「当ジム」という)に適用されるものとします。
  • 第2条【会員制度】
    1.
    当ジムは、会員制とします。
    2.
    当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定のWEBサイトでの入会手続きを行い、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められます。
    3.
    当ジムは、18歳以上の方から入会が可能です。18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と、当ジム指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。※入会時に親権者の同伴が必要です。
    4.
    当ジム指定の会員であるその保護者1人につき、1人の18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会することができます。
  • 第3条【入会資格】
    次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
    1.
    本規約、および当ジムの諸規則を遵守できない者
    2.
    本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
    3.
    タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)のある者で、当ジム内(施
    設のみならず駐車場・駐輪場・その他の敷地を含みます。)で、縦10cm×横10cmを超えるタトゥーを露出しないことに同意できない者
    4.
    暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
    5.
    医師等により運動が禁じられている者
    6.
    伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
    7.
    未成年でジムの入会に関して親権者の同意を得られない者
    8.
    その他、当社もしくは当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
  • 第4条【入退館認証】
    当ジムは会員に対し、入退館の際に使用する 入退館用QRコード (以下「入退館認証」といいます。)を付与します。入退館認証を使用し入退館してください。入退館認証は、会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用でき、第三者の利用を禁止します。
    会員が入退館認証を第三者に貸与・譲渡した場合、除名等の措置をとることがあります。
  • 第5条【会費、手数料及び諸料金】
    1.
    会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
    2.
    会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
    3.
    当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
    4.
    会員が会費その他本規約に基づき当社に支払うべき金銭債務の支払期日を経過してもなお支払わない場合、会員は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの期間について、未払金額に対し年14.6%(1年を365日として日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  • 第6条【諸規定の遵守】
    会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
    1.
    施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
    2.
    施設利用時の服装については、以下の禁止事項を遵守するものとします。

    本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

    地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合

    コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

    その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
  • 第7条【入館の禁止及び退場】
    1.
    当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
    (1)
    本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
    (2)
    入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しな
    かった者
    (3)
    飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
    (4)
    著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した
    (5)
    自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払
    わない者
    (6)
    当社、もしくは当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
    (7)
    当ジム以外の目的で入店し、ジム会員ではないのにジムを利用した者
    2.
    当ジムへ入館禁止中の会員は、当該入館禁止が会員の責に帰すべき事由による場合に限
    り、禁止期間中も会費等を支払わなければならないものとします。
  • 第8条【休会及び復帰】
    1.
    会員は、疾病、その他やむを得ない事項で当ジムを1ヵ月以上利用できないと当社が認めた場合、WEBの休会届にて手続きを行ったうえで、最大2ヵ月間は当ジムを休会することができます。
    2.
    休会手続きは当ジムのWEBサイトでの手続きを行うものとします。
    3.
    休会手続きは、休会を開始する月の前月19日までに行うものとし、その場合、休会開始希望日月の1日より休会扱いとします。各月の20日以降に休会手続きが取られた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
    4.
    休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
    5.
    休会していた会員は、最大2ヵ月の休会期間終了後、自動的に復帰扱いになります。その場
    合、休会直前のプランによる会費等を支払うものとします。
  • 第9条【退会】
    1.
    退会手続きは、当ジム来店での手続きとなります。(電話、メール、WEBでの退会手続きは
    行っていません。)
    2.
    退会手続きは、退会を開始する月の前月19日までに行うものとし、その場合、退会開始希
    望月の1日より退会扱いとします。各月の20日以降に退会手続きが取られた場合は、翌々
    月の1日より退会扱いとなります。
    3.
    入会後6ヵ月未満で退会する場合は、6ヵ月に満たない残存期間分の会費を一括して支払う
    ものとします。
    4.
    会費等の全部または一部が未納の場合は、退会月までに完納しなくてはなりません。
    5.
    会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
    6.
    会員が自己の都合により会費等の全額または一部を2ヶ月連続して滞納した場合、当社は
    当該会員の会員資格を一時停止することができるものとします。
    7.
    会員が会費等を通算6ヶ月滞納した場合、当社は当該会員を退会扱いとすることができるも
    のとします。この場合であっても、退会扱いとなる月までに発生した会費等および第5条第4
    項に基づく遅延損害金の支払義務は消滅しません。
    8.
    会員資格停止中も、会員の責に帰すべき事由による場合に限り、会費等は発生するものと
    します。会員は滞納分について、当社が指定する方法により支払わなければなりません。
  • 第10条【プラン変更】
    1.
    会員が自己の都合により当ジムのプランを変更したい場合は、所定のWEBサイトでのプラ
    ン変更手続きを行った上で、月末をもってプラン変更することができます。
    2.
    プラン変更手続きは、当ジムWEBサイトでの手続きを行うものとします。
    3.
    プラン変更手続きは、変更開始希望月の前月19日までに行うものとし、その場合、変更開始希
    望月の1日から適用されます。
    4.
    各月20日以降に手続きが行われた場合は、翌々月1日からの適用となります。
  • 第11条【諸手続き】
    1.
    会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更手続
    きをしなければなりません。
    2.
    当社からの通知は、郵送、電子メール、LINE等の電磁的方法により行うことができるものとします。
    3.
    当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所、または連絡先に対して行い、その発信または発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、当社はその責を負いません。
  • 第12条【会員資格の停止および除名】
    1.
    当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を本ジムから除名することができます。
    (1)
    本規約(第6条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき
    (2)
    当社または当ジムにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
    (3)
    第9条第5項に該当したとき
    (4)
    その他、当社、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
    2.
    会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。なお、会員は、会員資格停止が会員の責に帰すべき事由による場合に限り、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
    3.
    第1項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
  • 第13条【会員資格の損失】
    会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
    1.
    退会
    2.
    死亡または法人の解散
    3.
    除名
    4.
    当ジムを閉鎖したとき
  • 第14条【会員資格の譲渡禁止等】
    当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
  • 第15条【営業日および営業時間】
    当ジムの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前 告知なく変更する場合があります。
  • 第16条【施設の利用制限】
    当ジムは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払い義務が縮減、停止されることはありません。
  • 第17条【施設の閉鎖・変更】
    ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものとします。

    気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社または当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき

    法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき
  • 第18条【賠償責任】
    1.
    当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について、当社および当ジムは、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
    2.
    会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
    3.
    会員は自己の責任において健康状態を管理し、体調不良等による事故について当社は責任を負いません。
  • 第19条【解散】
    1.
    当ジムは、止むを得ない事情による場合、3ヵ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
    2.
    解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
    3.
    当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は行いません。
  • 第20条【通知予告】
    本規約および当社の諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行
    います
  • 第21条【本規約その他の諸事情の改定】
    当社は、本規約、細則,利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、 その効力はすべての会員に適用されます
  • 附則
  • 本規約は2026年6月1日より適用します。